ミャンマー連邦共和国の憲法第419条により、国家行政評議会の命令・第7/2021号で任命される連邦選挙管理委員会は国家行政評議会の次のステップに従っい、投票者名簿の確認をはじめ、憲法第402条や連邦選挙管理委員会の法律第11条、議会選挙法律第53条に基づいて、2020年11月8日に行われた複数政党制の民主的選挙に関して、選挙が実施された315選挙区の投票者名簿が地区によって詳細に検証されました。更に、各地区の投票所での投票状況や投票用紙を連邦選挙管理委員会の委員、関連する地区による元選挙小委員会、地区警察署長、移民・入国管理省の監督、地区管理者や関連する各政党の代理者と共に投票用紙の現地検査や関連する選挙小委員会、投票所長、投票所のメンバーに話し合って、調査されました。 [1]
各地区の有権者名簿の調査結果によると、全国における不正投票が 発生した有権者数の総計は11305390人分であることが確認されました。現地において、投票用紙を調査した際、全投票所では、正式の配布された投票用紙よりなくした投票用紙と余分投票用紙が検査されました。このような投票用紙の減少や多数の残りが出される原因は不正をしたのであると検証されました。地域または州による不正投票と投票用紙名簿を付属書で述べます。 [2]
また、関連する地区による有権者名簿、投票用紙の現地検査や投票状況を確かめる際、以下の通りに、確認されました。 [3]
(ア) | 元選挙管理委員会は管区域または州の首相の方が任命したい人を選挙小委員会の委員長やメンバーとして構成し、命じさせたこと |
(イ) | 連邦政府省庁の指令により、有権者名簿が正確になるため、管区域あるいは州の各首相が率いる支援組織を構成し、その組織によって、有権者名簿が重複され、同じ有権者でさえ2回とか3回以上記入されたのが発生したこと |
(ウ) | 有権者名簿に国籍登録証明書なし人が多数記入され、同じ国籍登録証明書で有権者名簿に2回、3回以上記されていたこと |
(エ) | 元選挙管理委員会が60歳以上の人は選挙実施の前、2020年10月29日から事前投票ができると指令したので、事前投票の際、いくつ かのところで国民民主連盟NLD勝利のために、党員は人々の家まで行って事前投票のプロセスに参加したこと |
(オ) | 元選挙管理委員会は新型コロナウイルス感染症(Covid-19)に関する健康制限によって、地元に戻って投票できない有権者は事前投票するような通知を2020年10月8日に、指令を2020年10月11日に出したので、投票名簿の重複、登録証明書が持っていない人でさえ投票登録に多数記されて投票させるのが発生したこと |
(カ) | 有権者は投票する際、国籍登録証明書なし人が投票できるため、元選挙管理委員会が2020年8月19日に指令を出したので、各投票所で有権者であるかどうか認められずにVoter Slip を持っていれば、投票できたため議会選挙法に準拠しない国籍登録証明書なしの人を投票させたこと |
(キ) | 選挙日に全投票所で使用された投票チェックマーク用印鑑に関して、UECの印なしの印鑑が押された投票用紙を見つける場合は、それを有効投票として決めるという指令が出されたこと |
(ク) | 全投票所で数多くの投票者名簿の誤りがあったことは偶然の誤差ではなく、わざと前もって計画されたこと |
(ケ) | 小委員会を段階的に構成すること、有権者登録すること、選挙運動、選挙に関する交渉委員会の構成、事前投票すること、選挙日の投票などの選挙における手順の段階でNLD党は行政権の乱用、干渉と不正な処理を行ったこと |
(コ) | NLDは新型コロナウイルス感染症関連の制限措置を悪用し、他の政党と候補者の選挙運動を制限することで、国家権力を掌握するため、陰謀したこと |
(サ) | 元選挙管理委員会は法的に委任された権限を違反し、法律や規定を超えて行ったこと |
従って、2020年11月8日に実施された複数政党制の民主的選挙はミャンマー連邦共和国の憲法、選挙管理委員会の法、議会選挙法に違反することに加えて、自由で公正に行われなかった選挙であることが確認されたため、選挙管理委員会は2021年7月26日に2020年11月8日に行われた選挙結果を無効にするということを命令・第2/2021号で発令されました。 [4]